介護職と運転免許所持の関係について

要介護者の介助作業を行う介護職には運転免許を持つ必要が無いイメージがありますが、実際はほとんどの介護職で所持が不可欠とされます。これは介護職に就く人の多くが送迎業務に携わるのが理由です。デイサービスのような通所型の施設では送迎業務が必須である他、入居型の施設でも通院や一時帰宅の際に車両を運転することになります。

送迎を商業行為として行っている介護タクシー業者の場合は二種免許が必要になりますが、介護施設が行っている送迎は施設業務の一環なので二種免許を持っていなくても問題はありません。また、送迎車両によっては車椅子に乗ったまま乗降ができる改造を施されている物もありますが、そのような車両も通常の運転免許で運転することができます。

介護施設によっては送迎を別の会社に委託している所があります。これは車両は所持するだけでも支出や管理業務が発生していまうので、それを省くのが目的です。車両を持っていると自動車税を支払う必要がある他、車庫証明や業務で車両を使用するための許可申請を行うことになります。車両の数が多ければそれだけ負担も大きくなるので、介護業務の円滑化として送迎業務の委託は効果的な方法です。業者への委託費を支払う必要がありますが、自分で車両を持つのに比べると割安です。介護施設の職員が車両を扱う必要が無いので運転免許を持っていない人を雇用することができる利点もありますが、その一方で委託業者が交通事故を起こすと契約した介護施設のイメージも悪くなってしまう欠点もあります。